会社概要

弊社概要をご紹介します。
社名
株式会社メイ
設立
1984年
資本金
11,000,000円
代表者
代表取締役 赤澤 真理子
本社
〒674-0067 明石市大久保町大久保町597-12
店舗
神戸・明石・加古川に7店舗を展開しております。
セブン薬局
神戸市垂水区小束山本町3-2-28
たるみざか薬局
神戸市垂水区五色山8-2-18
さくら堂薬局
明石市大久保町大久保町597-12
さくら堂薬局西店
明石市大久保町大久保町742-5
さつき薬局
明石市大久保町大窪444-1
あじさい薬局
明石市魚住町長坂寺988-1
アカザワ薬局
加古川市平岡町新在家2-276-1
従業員
67名 (2022年11月現在)
業務内容
保険調剤、在宅医療業務、居宅介護支援事業

会社沿革

創業から30有余年になりました。地域の調剤薬局としてご愛顧頂いています。
1984年5月
株式会社アカザワ設立、赤澤陽が初代取締役社長に就任
第1号店アカザワ薬局を加古川市平岡町に開局
1991年5月
株式会社メイ設立、赤澤陽が初代取締役社長に就任
さつき薬局を明石市大久保町大窪に開局
1994年4月
さくら堂薬局を明石市大久保町森田に開局
1996年11月
あじさい薬局を明石市魚住町長坂寺に開局
1997年4月
業務拡大により、アカザワ薬局を現在の地に移転
2000年4月
株式会社メイを存続会社として株式会社アカザワと統合し、赤澤陽が代表取締役社長に就任
2002年1月
たるみざか薬局を神戸市垂水区五色山に開局
2005年11月
セブン薬局を神戸市垂水区小束山に開局
2009年2月26日
初代取締役社長 赤澤陽が死去
赤澤真理子取締役社長に就任
2009年3月28日
ホテルオークラ「平和の間」にて「赤澤陽お別れの会」を開催
2012年3月
ケアプランセンター おひさまを開設し、居宅介護支援事業を開始
2013年1月
さくら堂薬局西店を明石市大久保町大久保へ開局
2013年5月
業務拡大によりさつき薬局を現在の地に移転
2013年12月
業務拡大によりたるみざか薬局を現在の地に移転
2014年11月
業務拡大によりさくら堂薬局を現在の地に移転
2017年12月
ホームページ更新

経営理念

患者様の「ありがとう」が私たちの一番の喜びです
使命
患者様満足と新たなサービスの提供
  • 薬物治療の全体責任者として役割を果たす。
  • 業務の効率化を図り、患者様に思いやりを持って対応する。
  • 地域との連携を築き、共に成長していく。
信念
量よりも質、責任を持って仕事する
  • 仕事の目的は何なのか?目的を理解して仕事する。
  • いつまでに、どの様な状態にするのか? 常に目標を定めて仕事する。
行動指針
常に感謝の心を持ち、変化を感じ取り、日々努力する。
  • お互いを思いやり、理解し、協調性を持って仕事する。
  • 新たな医療情報の入手に努め、成長を続ける。
目指す薬局
  • 患者様に「ありがとう」と感謝される薬局
  • スタッフが「ここで働いて良かった」と言える薬局
  • チームワークを大事にする薬局

宇宙現象

すべて宇宙現象
投げかけたものが返ってくる
愛すれば、愛される。感謝すれば、感謝される。
「不平、不満、愚痴、泣き言、悪口、文句」を言わなければ、2倍のものが返ってきます!
今日もしあわせでした。ありがとう!

(先代社長お別れの会より)

コンプライアンス方針

当社では株式会社メイの経営理念に基づいて、役員始め社員一同が遵守すべき規程を制定し、社員全体のコンプライアンスの意識を高めるようにしています。もし役員及び社員がコンプライアンスに反する行為を行った場合、迅速に対応し、問題解決を図ります。

○責務
我々は、国内外の法令、定款、規程やその精神を尊重し、これを遵守し、社会人としての 良識と責任を持って行動します。
○社員の尊重
我々は、すべての人々の人格・人権を尊重し、いわれなき差別・セクシャルハラスメント・ パワーハラスメントなどの行為を行いません。また、ハラスメントを放置せず健全な職場環境を 維持します。

令和4年4月1日
代表取締役社長 赤澤 真理子

「オンライン資格確認」を開始しました

病院・クリニック・薬局では、患者様が加入している医療保険を確認する必要があります。
この作業が「資格確認」です。
従来の「資格確認」の方法は、患者様から健康保険証をお預かりし、医療システムに入力していました。
しかし、この方法では「入力に手間がかり、患者様を待たせしてしまう」などの難点もありました。
こうした背景もあり、私たちの薬局では、2022年12月より、マイナンバーカードを利用した「オンライン資格確認」を開始しました。
「オンライン資格確認」の導入によって、患者様の保険情報だけではなく、受診歴、特定健診情報などの医療情報を得ることが可能となり、より安心した医療を患者様に提供することができるようになりました。

電子処方箋」の受付を開始しました。
「電子処方箋」とは、これまで紙で発行されていた処方箋が電子化されたもので、患者さまご自身が紙の処方箋か電子処方箋かを選択する事が可能です。
紙の処方箋を持参する必要がないので、直接薬局にお越しいただいても、スマホやパソコンからオンラインでも、お好きな方法でお薬の相談・説明が受けられます。

施設基準等

保険外負担に関する事項

調剤備品類の負担価格

セブン薬局
軟膏容器1つ50円(患者さまの希望に基づく分割時のみ)
さくら堂薬局
点鼻用噴霧容器1つ180円・噴霧容器1つ50円
さくら堂薬局西店
点鼻用噴霧容器1つ180円
さつき薬局
1処方につき軟膏容器1つ50円・水剤投薬びん1つ50円 (患者さまの希望に基づく分割の場合は1つあたり50円追加)
アカザワ薬局
1処方につき軟膏容器1つ50円

患者さまの希望による、ご自宅等への医薬品の配送料 : 実費

長期収載品の処方等又は調剤に関する事項

厚生労働省の基準に準ずる

調剤管理料及び服薬管理指導料

当社薬局では、調剤管理料及び服薬管理指導料を算定しています。
患者さまやご家族などから収集した投薬歴、副作用歴、アレルギー歴、服薬状況等の情報、お薬手帳、医薬品リスク管理計画(RMP)、薬剤服用歴等に基づき、処方されたお薬の薬学的分析及び評価を行った上で、患者さまごとに薬剤服用歴への記録や必要な薬学的管理を行っています。
また、患者さまごとに作成した薬剤服用歴等に基づいて、処方された薬剤の重複投薬、相互作用、薬物アレルギー等を確認した上で、薬剤情報提供文章により情報提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明を行っています。薬剤服用歴等を参照しつつ、患者さまやご家族等と対話することにより、服薬状況、服薬期間中の体調変化、残薬の状況等の情報を収集し、処方されたお薬の適正使用のために必要な服薬指導を行っています

厚生局への届出事項に関する事項

店舗別施設基準
セブン
薬局
たるみざか
薬局
さくら堂
薬局
さくら堂薬局
西店
さつき
薬局
あじさい
薬局
アカザワ
薬局
調剤基本料1
在宅患者訪問薬剤管理指導料
在宅中心静脈栄養法加算
かかりつけ薬剤師指導料
連携強化加算
医療DX推進体制加算
地域支援体制加算 2 1 1 2 1 2 2
在宅薬学総合加算 2 1 1 1 1 1 1
後発品 3 3 3 3 3 3 3
特定薬剤管理指導加算 2

各加算等の解説は日本薬剤師会のHPをご参照ください

明細書の発行状況に関する事項

当社薬局では、医療の透明化や患者さまへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別の調剤報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。また、公費負担医療の受給者で医療費自己負担がない方についても、無料で発行しております。

なお、明細書には薬剤名称が記載されております。その点ご理解をいただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。

患者さまの希望に基づくサービス

服薬支援カレンダーの提供 : 店舗により取り扱いメーカー、価格が異なります。(800~2000円程度)
必要時に、各店舗にお問い合わせください。

指定居宅療養管理指導事業者 運営規程

(事業の目的)

第1条

  1. 株式会社メイの当薬局(指定居宅サービス事業者)が行う居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導(以下、「居宅療養管理指導等」という。)の業務の適正な運営を確保するために人員および管理運営に関する事項を定め、要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方せんに基づき薬剤師の訪問を必要と認めた利用者に対し、さくら堂薬局の薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とする。
  2. 利用者が要介護状態または要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、担当する薬剤師は通院困難な利用者に対してその居宅を訪問し、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図る。

(運営の方針)

第2条

  1. 要介護者または要支援者(以下、「利用者」という)の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。
  2. 地域との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
  3. 適正かつ円滑なサービスを提供するため、以下の要件を満たすこととする。
    • 保険薬局であること。
    • 在宅患者訪問薬剤管理指導の届出を行っていること。
    • 麻薬小売業者としての許可を取得していること。
    • 利用者に関して秘密が保持でき、利用者やその家族、連携する他職種者と相談するスペースを薬局内に確保していること。但し、他の業務との兼用を可とする。
    • 居宅療養管理指導等サービスの提供に必要な設備および備品を備えていること。

(従業者の職種、員数)

第3条

  1. 従業者について
    • 居宅療養管理指導等に従事する薬剤師を配置する。
    • 従事する薬剤師は保険薬剤師の登録を行う。
    • 従事する薬剤師の数は、居宅療養管理指導等を行う利用者数および保険薬局の通常業務等を勘案した必要数とする。
  2. 管理者について
    • 常勤の管理者1名を配置する。但し、業務に支障がない限り、当薬局の管理者との兼務を可とする。

(職務の内容)

第4条

  1. 薬剤師の行う居宅療養管理指導等の提供に当たっては、医師および歯科医師の交付する処方せんの指示に基づき訪問等を行い、常に利用者の病状および心身の状況を把握し、継続的な薬学的管理指導を行う。また、医薬品が要介護者のADLやQOLに及ぼしている影響を確認し適切な対応を図るなど、居宅における日常生活の自立に資するよう妥当適切に行う。
  2. 訪問等により行った居宅療養管理指導等の内容は、速やかに記録を作成するとともに、処方医等および必要に応じ介護支援専門員、他のサービス事業者に報告する。

(営業日および営業時間)

第5条

  1. 原則として、営業日および営業時間は保険薬局として許可された営業日、営業時間とする。但し、国民の祝祭日、年末年始(12月28日~1月3日)を除く。
  2. 通常、各店舗の営業時間とする。営業時間は各店舗ページに掲載
  3. 利用者には、営業時間外の連絡先も掲示する。

(通常の事業の実施地域)

第6条

  1. 通常の実施地域は、加古川市、明石市、神戸市を区域とする。

(指定居宅療養管理指導等の内容)

第7条

  1. 薬剤師の行う居宅療養管理指導等の主な内容は、次の通りとする。
    • 処方せんによる調剤(患者の状態に合わせた調剤上の工夫)・ADL、QOL等に及ぼす使用薬剤の影響確認
    • 薬剤服用歴の管理
    • 使用薬剤、用法・用量等に関する医師等への助言
    • 薬剤等の居宅への配送
    • 麻薬製剤の選択および疼痛管理とその評価
    • 居宅における薬剤の保管・管理に関する指導
    • 病態と服薬状況の確認、残薬および過不足薬の確認、指導
    • 使用薬剤の有効性に関するモニタリング
    • 患者の住環境等を衛生的に保つための指導、助言
    • 薬剤の重複投与、相互作用等の回避
    • 在宅医療機器、用具、材料等の供給
    • 副作用の早期発見、未然防止と適切な処置
    • 在宅介護用品、福祉機器等の供給、相談応需
    • その他、必要事項(不要薬剤等の廃棄処理、廃棄に関する指導等)

(利用料その他の費用の額)

第8条

  1. 利用料については、介護報酬の告示上の額とする。
  2. 利用料については、居宅療養管理指導等の実施前に、予め利用者またはその家族にサービスの内容及び費用について文書で説明し、同意を得ることとする。
  3. 居宅療養管理指導に要した交通費は、薬局負担とする。

(緊急時等における対応方法)

第9条

居宅療養管理指導等を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた場合には、速やかに主治医等に連絡する。

(虐待防止のための措置)

第10条

  1. 事業者は利用者の人権の擁護、虐待の防止の為、次の措置を講ずるものとする。
    1. 虐待の防止に関する責任者の選定
    2. 従事者に対する虐待の防止を啓発、普及するための研修
    3. その他の虐待防止のために必要な措置
  2. 事業者は居宅療養管理指導等の提供にあたり、当該事業所の従業員又は擁護者(利用者の家族など高齢者を現に擁護する者)により虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。

(苦情申立窓口)

第11条

  1. 居宅療養管理指導等に係る苦情が生じた場合は、迅速かつ適切に対応するために苦情申し立て窓口を設置し、苦情内容の記録など必要な措置を講じる。
  2. 利用者又は家族からの苦情申し立て窓口は、担当薬局の管理薬剤師とする。

(個人情報の保護)

第12条

事業者は、利用者及び家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努める。また、利用者及びその家族の個人情報の利用に際しては、利用者及びその家族からそれぞれ同意を得るものとする。

(その他運営に関する重要事項)

第13条

  1. 当薬局は、社会的使命を十分認識し、従業者の質的向上を図るため定期的な研修の機会を設け、また質の保証ができうる業務態勢を整備する。
  2. 従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
  3. 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
  4. サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、予め文書により得ておくこととする。
  5. 事業者は居宅療養管理指導の提供に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。
  6. この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、当薬局と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

本規程は平成26年11月1日より施行する。
本規程は令和7年4月1日より施行する。

災害や新興感染症発生など、非常時における当社の取り組み

  • 災害や新興感染症の発生時には、医薬品の供給や地域の衛生管理に対応できる体制を常時整えています。
  • 災害や新興感染症の発生時に、県等からの医薬品の供給等の協力要請があった場合には、地域の関係機関と連携し、必要な対応ができる体制を整えています。
  • 災害や新興感染症の発生時に、県等の行政機関、地域の医療機関若しくは薬局又は関係機関と適切な連携を行うために、地域の協議会・研修会に積極的に参加できる体制を整えています。

機器・設備紹介

私たちと一緒に働いている調剤機器

全自動錠剤包装機(ATC)

朝食後・昼食後・夕食後・寝る前等、服用のタイミングに合わせて錠剤を袋にまとめる機械です。
「シートから薬が取り出しにくい」、「服用タイミングが分からない」等でお困りの患者様のために、お薬の一包化や、日付・用法の印字も可能です。ご要望がありましたらスタッフまでご相談下さい。

散薬調剤ロボット(散薬調剤のフルオート化)

調剤ロボットが散薬調剤(薬品の選択・秤量・分割・分包)の全てを自動で行う機械です。見ているだけでも頼もしい機械です。
調剤された散薬は人の目で最終監査を行い、調剤記録は保管されています。散薬調剤をフルオート化することによって、患者様との会話の時間を充実するために役立っています。

水剤分注機(水薬調剤の全自動化)

水薬調剤を衛生的かつ効率良く行うための機械です。
水薬を「ボトルから、直接投薬ボトルへ注入する」ので、非常に衛生的です。お渡しする投薬ボトルには、お名前や用法・用量等が印字されています。
私たちの薬局では、メモリ入りのボトルキャップを使用していますので、「一回に飲んで頂く量が計りやすくなっています。」

全自動軟膏練り機(軟膏調剤の自動化)

二種類以上の軟膏を正確かつ効率良く混ぜ合せ、お薬の
片寄りを防止する機械です。軟膏容器のフタをしたまま、直接軟膏を混ぜることが出来るので、衛生的にお薬が作れます。出来あがったお薬は大変きれいです。

全自動散薬分包機(散薬調剤の全自動化)

散薬を全自動で分割・分包する機械で、錠剤の調剤にも対応が可能です。散薬の一包化・錠剤の一包化・散薬と錠剤の一包化等、「患者様のご希望に応じた調剤」が可能です。患者様のお名前や日付・用法等の印字も可能です。ご要望がありましたらスタッフまでご相談下さい。

散薬・水薬監査システム(調剤過誤防止機器)

散剤・水剤の調剤過誤を防止する機械です。
お薬の「種類・全体量・一回当りの適量等」を再チェックしています。
調剤記録は保管していますので、お渡したお薬等の
ご質問があれば遠慮なくお尋ね下さい。

最終鑑査支援装置(audit)

調剤されたお薬の種類や個数等を、最終チェックする機械です。患者様に正確にお薬をお渡しするために、「人の目だけではなく、機械の目」も使って、最終の監査を行っています。チェックした調剤記録は保管していますので、お渡したお薬等へのご質問等があれば、遠慮なくお尋ね下さい。